児童発達支援事業所・放課後等デイサービス
児童発達支援・放課後等デイサービスをはじめとする障害児通所支援。事業を開設するためには適切な手続きが必要です。
また、開所後の人員入れ替えや、何かしらの変更が発生した場合には変更届を提出する必要があります。変更があるたびに届出を提出し、県に事業所の現状を把握してもうらうことで、大きなトラブルを未然に防ぐことに繋がります。
現在人員要件が厳しくなる中、職員の入れ替わりが多く、人員確保も難しいでしょうが、変更届の提出をこまめにしておくことが事業をスムーズに進めていく上でも必要です。
人員基準・設備基準・運営基準の3つの基準があります。
事業所の種類により、細かく要件が分かれています。また沖縄独自の基準もあります。ぜひご相談ください。
特に注意する変更届は、職員が替わったことによる加算の変更です。例えば、児童指導員で加算を取る場合、児童指導員と児童発達支援管理責任者の実務経験年数に算定できる施設の違いがあり、混乱しがちです。ぜひご相談ください。
利用定員が5名から10名に増えた場合、事業所が引越しした等に申請します。事前に県にお伺いを立てる必要があります。忘れると指定が遅れますので注意が必要です。
支援の概要 ▶日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。
対象者 ▶未就学の障害児。身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童(発達障碍児を含む)
支援の概要 ▶放課後や夏休み等の長期休業日において生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
対象者 ▶「小学校」「中学校」「高校」に就学しており、支援が必要と認められた障害児。
STEP 1 |
お問い合わせ(要件確認) 当事務所までお問い合わせください。 事業の要件を確認し、申請に必要な点などを洗い出します。
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STEP 2 |
事前協議 事業開始希望日の80日前までに沖縄県との事前協議が必要です。 話し合いに同行いたします。
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STEP 3 |
本申請 申請が通るまで修正等対応いたします。 追加書類がある場合は書類の収集をお願いすることもあります。
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STEP 4 |
事業開始 無事申請が通ればいよいよ事業スタートです。開始後のアフターフォローも対応いたします。
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STEP 5 |
変更届・更新 代表者の変更、人員の変更等があった場合、必ず変更届が必要になります。随時、ご連絡ください。
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認定経営革新等支援機関
朔行政書士事務所
行政書士 加古篤志
沖縄県糸満市字喜屋武267-1
T E L :098-875-2576
F A X : 098-875-2577
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